マネーフォワード クラウド会計・マネーフォワード クラウド確定申告、インボイス制度に対応した「消費税申告機能」を提供

株式会社マネーフォワードは、「マネーフォワード クラウド会計」、「マネーフォワード クラウド確定申告」において、インボイス制度に対応した消費税申告書が作成できる機能を提供すると発表した。

インボイス制度の導入以降、適格請求書を受領した場合にのみ仕入税額控除が認められることから、2023年中に免税事業者から課税事業者に移行する事業者が増加し、そのため、新たに消費税申告が必要になる事業者も増加し、事務作業の負担や申告時の混乱が予想されるという。また、消費税申告書も新様式での提出が求められる。さらに、激変緩和の観点から、制度施行から6年間は仕入税額相当額の一定割合を控除可能な「経過措置」が設けられている。経過措置には、インボイス制度を機に課税事業者となった事業者は、売上税額の2割の消費税を納めれば良い「2割特例」などがあり、事業者一人ひとりが複雑な制度を理解・判断し、作業する必要がある。

今回、「マネーフォワード クラウド会計」、「マネーフォワード クラウド確定申告」において、インボイス制度に対応した新様式の消費税申告や、経過措置の特例に応じた消費税計算ができるようになる。また、消費税申告を初めて行うユーザーに向けて、制度理解や実際の申告作業に役立つ「インボイスかんたんガイド」をサポートページで提供する。
出典元:プレスリリース

■消費税申告機能について

①インボイス制度に対応した新様式の消費税申告書作成
<新様式の主な変更点>
・税額控除に係る軽減措置の適用(2割特例)欄の新設
・「税率別消費税集計表」の追加
・「(個人)公金受取口座の利用」欄の新設(「マネーフォワード クラウド確定申告」のみ)
出典元:プレスリリース
②経過措置に対応した消費税計算
2割特例を適用した場合の消費税計算が可能だ。インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者に移行し、特例の対象となる事業者の場合は、申告形式で「2割特例」を選択できる。
出典元:プレスリリース

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