自動運転レベルに関する最新ルールとは?販売予定の車種も紹介

ホンダが世界初となる自動運転レベル3の型式指定を取得したことで、日本でも自動運転車が公道を走行できるようになりました。そんな注目を集める自動運転ですが、最新のルールとして、どんな規定があるのでしょう? 販売予定の最新車種とともに紹介します。

2020年11月11日、自動運転に関するインパクトの大きなニュースが日本から世界に発信されました。ホンダが世界初となる自動運転レベル3の型式指定を取得したというもので、世界に先駆けて自動運転レベル3の量産車をある一定の条件下で走行させることができるようになったことを意味しています。ホンダの技術力もさることながら、その影には、道路交通法と道路運送車両法の改正という法整備による後押しもありました。自動運転レベルに関する最新ルールや、今後販売が予定される車種とあわせて紹介します。

自動運転レベル3が解禁された

近年、新型車には前を走る先行車に対して、適度な車間距離を保って追従するアダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)や、衝突を回避する緊急自動ブレーキ、あるいはアクセルの踏み間違いを防止する機能など、安全なドライブをサポートする装備や機能が搭載されてきました。その機能は年々、高度になっていましたが、こうしたシステムはあくまで運転の補助に止まり、運転操作自体は人間が行う車両がほとんどでした。ですが、条件付き運転自動化を意味する自動運転レベル3の車両が登場したことで、運転する主体が人間からシステムに変わり、自動運転の実現に向けた第一歩を踏み出しています。

自動運転レベルのごとの特徴をおさらいしておこう

自動運転では、SAEによる6段階の自動運転レベルを基準にしています。各レベルには定義があり、それぞれどんな状態を示しているのか理解しておくと、自動運転への理解が深まります。自動運転レベルのごとの特徴や違いを解説していきます。

自動運転レベル0

新型車をのぞく、現在、路上を走っている車の多くはレベル0です。ドライバーがすべての動的な運転タスクを実行している状態を指します。従来の車にも速度超過やライトの点灯など、さまざまな予防安全システムが搭載されていますが、システムが警告を発するだけのものは、車の制御に影響を与えないため、自動運転レベルは0とみなされます。

自動運転レベル1

レベル1は、運転支援技術が搭載された車を指します。アクセルとブレーキ操作による前後の加速や減速をシステムが制御、もしくはハンドル操作による左右の制御のどちらかの監視・対応をシステムが担っており、残りの監視・対応はドライバーが行うような車です。たとえば、アダプティブ・クルーズ・コントロール(ACC)という高速道路などで使用されるような、あらかじめ設定した速度で自動的に加減速を行うことで、前を走る車に追従する技術がありますが、これはレベル1に相当します。また、緊急自動ブレーキや、車線を逸脱したことを検知するとステアリング操作をアシストする車線維持支援(LKAS)もレベル1に該当します。

自動運転レベル2

レベル2は、部分的に運転が自動化された車両で、アクセルとブレーキ操作による前後の加速や減速の制御と、ハンドル操作による左右の制御の両方をシステムが担うことになります。ただ、運転の主体はドライバーで、システムはあくまで運転を支援する役割に止まります。そのため、ドライバーは常にハンドルを握って、運転状況を監視操作することが求められます。こうした事故を未然に防いだり運転の負荷を軽減したりするための先進運転支援システムは「ADAS(Advanced driver-assistance systems)」と呼ばれており、ADASの機能が向上して、障害物を100%検知し、100%正しい判断を下し、100%正確な制御を行うレベルに達すれば、完全なる自動運転技術が確立したことになると言われています。

自動運転レベル3

レベル3は条件付き運転自動化を意味し、運転の主体がドライバーからシステム側に変わる点で、レベル0〜2と大きく異なります。厳密にいえば、このレベル3からが自動運転です。ただ、一定の条件下ですべての運転操作をシステムが行いますが、緊急時にはドライバーが運転操作を担うことになっています。

これまで自動車の交通ルールを記載した「道路運送車両法」や「道路交通法」では、自動運転を想定しておらず、自動運転レベル3の車両が公道を走行することができませんでした。そこで日本政府が動き2019年3月に「道路運送車両法の一部を改正する法律案」及び「道路交通法の一部を改正する法律案」が閣議決定され、2020年4月になり両改正案が施行されたという経緯があります。これによって世界に先駆けて、2020年11月11日にホンダが世界初となる自動運転レベル3の型式指定を取得しました。

自動運転レベル4

レベル3では緊急時にはドライバーが運転操作を行うため、ドライバーはすぐにハンドルを握れる体勢を取ったり、安全に走行できているか、道路の状況や周囲の車などに注意を払っておく必要がありますが、レベル4になると「限定領域内」という言葉がつきますが、すべての操作はシステムが行います。限定領域内とは“高速道路内”や“平均時速50キロメートルの都市環境”など、自動運転が走行できるエリアを限定することを意味しており、あらかじめルートが決まっている路線バスや、空港内など特定の地域内を走行する送迎用のバス、広大なテーマパークなど商業施設内の交通手段となる小型タクシーといった移動サービスとの相性が良く、開発が進められています。なお自動運転レベル4は「高度な自動運転」と呼ばれています。

自動運転レベル5

自動運転レベル5は完全な自動運転を指し、走行エリアの限定がなく、いまの車と変わらず、どこを走行しても問題ありません。運転はすべてシステムが担当するため、ドライバーが不要になるだけではなく、ハンドルやアクセル、ブレーキなど運転席を設置する必要がなく、車内の空間デザインの自由度が格段に増すと言われています。そのため車内での過ごし方もいまとは全く異なることが予想され、テレビを見たり、打ち合わせをしたり、ひとつの居住空間のような形になると言われています。

改正道路交通法で定められた自動運転の最新ルール

これまで道路交通法では、人が車両を運転することを前提にして、さまざまな安全運転の義務や交通ルールが定められていました。そのためシステムが人に代わって運転を担当する自動運転システムに関する記載はなく、そのままでは自動運転車を走行させることができませんでした。そこで公道を安全に走行できるようにするため、道路交通法が改正され、2020年4月から施行されています。改正道路交通法で定められた自動運転の最新ルールについて解説します。

自動運行装置による走行も「運転」に該当

改正道路交通法では、自動運転システムのことを「自動運行装置」と表現していますが、「自動運行装置」による公道の走行も「運転」と定義されました。これまでドライバーが運転に際して行っていた安全に対する認知や予測、判断、操作といった行動をすべて装置が代替できると判断されたわけです。この記載が加わったことで、自動運転レベル3の車両も公道での走行が認められることになります。

自動運転中のドライバーの義務が定められている

自動運行装置が安全に対する認知や予測、判断、操作をすべて代替できるからといって、ドライバーが運転にまったく関与しなくても良いわけではありません。改正道路交通法では自動運転中のドライバーにも義務を課しており、自動運転中にシステムから警報が鳴るなどした場合には、すぐにドライバーが通常の運転に戻らなければならないという記載が追加されています。そのため走行中の飲酒や居眠りは認められず、もしも自動運転中に事故や違反が起こった場合には、運転者の責任が問われることもあります。

自動運転システムの作動記録が必要

もうひとつの改正のポイントは、車両の保有者に自動運行装置(=自動運転システム)の作動状態を記録して、保存することが義務付けられたことです。もし、事故や交通違反が発生したときに、それが自動運転システムによるものなのか、それともドライバーが車両を運転していたのか、証拠を残して、確認するための処置です。もし、警察官から記録の提示を求められた場合には、この記録を提示する必要があります。

運転中の過ごし方が大きく変わることに

自動運転システムがすべての運転操作を代替することが認められたため、レベル3の自動車では、高速道路など一定の条件の下であれば、ドライバーがハンドルから手を離すなどをしても、構わなくなりました。そのため、自動運転中であれば、車載テレビやスマホの閲覧も可能になったと解釈できます。

道路運送車両法で定められた自動運転の最新ルール

もうひとつの交通ルールに関する法律である道路運送車両法も2020年4月に改正され、自動運転に関する記載が盛り込まれています。

自動運行装置が保安基準の対象に

改正道路交通法と同様に、道路運送車両法でも自動運転システムのことを「自動運行装置」と表現し、その定義を「プログラムにより自動的に自動車を運行させるために必要な、自動車の運行時の状態及び周囲の状況を検知するためのセンサー並びに当該センサーから送信された情報を処理するための電子計算機及びプログラムを主たる構成要素とする装置」で、また「自動車を運行する者の操縦に係る認知、予測、判断及び操作に係る能力の全部を代替する機能を有し、かつ、当該機能の作動状態の確認に必要な情報を記録するための装置を備えるもの」という記載が加わっています。どういう状態の自動運転車が安全に行動を走行できるのかという基準が保安基準として定めるようになりました。

電子検査に必要なデータの管理を規定

従来は電子的な検査といえば、警告灯の確認など簡易な方法でしか行われていませんでしたが、自動運転車になると自動運転に必要な機械がたくさん載っています。そこで、自動車技術総合機構という独立行政法人が、それらを精密に管理するための情報管理を行うことになっています。

自動運転車の点検整備に関する情報提供の義務化

もうひとつの改正のポイントは、自動運転車が安全に走行するために、メーカーから整備事業者への技術情報の提供を義務付けたことがあげられます。

プログラムのバージョンアップに関する規定

これまではプログラムの改変による改造は想定されていませんでしたが、今後は自動運行装置などに組み込まれたプログラムのアップデートやバージョンアップといった改造が行われることが想定されます。そのためこのような改造を適切に行えるようにするため、アップデートできる仕組みを設ける場合、許可が必要になりました。
自動運転レベル3の開発に成功し、量産車として販売しているのは、ドイツのアウディとすでにレベル3の型式指定を取得し、このシステムを搭載したレジェンドを2020年度中に発売する予定のホンダだけです。

アウディ

アウディは2013年に発表した自動運転レベル3の実験車から研究を重ね、2017年に世界初となる「自動運転レベル3」に相当するシステム「Audi AIトラフィックジャムパイロット」の開発に成功しました。同システムでは高速道路や中央分離帯のある片道2車線以上の道路で、時速60キロメートル以下の低速で車がスムーズに流れているときにドライバーに代わってシステムがすべての運転操作を引き受けることができるというもので、レベル3に相当します。同システムを搭載した「Audi A8」の販売を予定していましたが、各国の法整備がレベル3に追いついていないことを理由に、レベル2に相当するADASを実装して販売することになりました。

ホンダ

ホンダは2020年11月11日に新しく開発した自動運転システムのTraffic Jam Pilotが、自動運転レベル3の型式指定を国土交通省から取得したと発表しています。ホンダはこのシステムを搭載したレジェンドを2020年度中に発売する予定で、日本で近いうちに本格的な自動運転車が走行する見込みになっています。Traffic Jam Pilotは高速道路上の渋滞時のみ自動運転を行えることになっていますが、自車線と対向車線が中央分離帯などで分離されていない区間や急カーブ、サービスエリア・パーキングエリア、そして料金所などでは使用できません。また、速度の制限もあり、時速30キロまでならレベル3での自動走行が可能で、時速50キロを超えると自動運転は終了する仕組みになっています。

最新の自動運転レベルについて知っておこう

自動運転の第一段階であるレベル3の量産車が登場しはじめています。技術の進歩に加え、自動運転に関する定義を追加した道路交通法や道路運送車両法が施行されるなど、自動運転をめぐる環境が整備されつつあります。自動運転レベルに関する最新ルールを知ることで、自動運転への理解が深まります。

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