GMOグローバルサイン、マイナンバーカードで電子証明書の即時発行を可能にするサービスを2021年3月に提供へ
2021/1/26
GMOインターネットグループのGMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社の連結企業群で、電子認証サービスを展開するGMOグローバルサイン株式会社は、マイナンバーカードを用いて電子契約を利用する際に必要となる電子証明書の自動審査を可能にし、即時に自動発行するソリューション「マイナンバーカード連携電子実印」を、2021年3月下旬より提供開始すると発表した。
■「マイナンバーカード連携電子実印」提供開始の背景
電子契約には、(1)認証局の厳格な本人確認に基づいて発行される電子証明書によって本人性を担保する『当事者署名型』と、(2)メール認証によるシステムログで本人性を担保する『立会人型』の2種類がある。『当事者署名型』は、電子署名法に準拠しており証拠力が高いものの、電子証明書の発行には書類審査・対面審査(ビデオ会議審査)による本人確認が必要となることから、導入のハードルとなっていた。
一方、GMOグローバルサイン社は総務大臣認定(2016年5月25日認定)を受けた公的個人認証サービスのプラットフォーム事業者として、マイナンバーに格納されている電子証明書を利用し、オンラインで公的な本人確認を完了できる「マイナンバー制度対応GMOオンライン本人確認サービス」を2016年11月より提供している。そこでGMOグローバルサイン社は、厳格かつセキュリティレベルの高い認証を持つマイナンバーカードを用いて、より便利かつセキュアに電子証明書の発行を可能にし、証拠力の高い電子契約を実現するべく、新たなソリューション「マイナンバーカード連携電子実印」を提供することとしたとのことだ。
■「マイナンバーカード連携電子実印」の特徴
特徴1:総務大臣認定の公的個人認証サービスのプラットフォーム事業者
GMOグローバルサイン社は総務大臣認定(2016年5月25日認定)を受けた公的個人認証サービスのプラットフォーム事業者として、公的個人認証証明書の失効情報を扱うことができるため、本人確認手段として公的個人認証証明書の検証が可能だ。
特徴2:電子契約に使用した文書の取り扱い
マイナンバーカードに格納されている公的個人証明書を用いて直接電子文書に署名した場合、一般には失効情報が取得できないため、署名の有効性を確認することができない。また、署名した当該電子文書は、プラットフォーム事業者外へ持ち出すことができないため、一般事業者は文書の管理・保管が困難だ。しかし、「マイナンバーカード連携電子実印」を導入することにより、特定の事業者でなくとも署名済みの電子文書を管理・保管でき、署名文書の検証が可能となる。
特徴3:電子契約以外においても活用可能
「マイナンバーカード連携電子実印」は、電子契約だけでなく、帳票やワークフローなどの電子文書関連サービスを開発・提供しているベンダーも導入することができる。各種サービスとAPI連携することにより、取り扱う電子文書の証跡を、より強固なものとすることができる。